このブログを読んでくださっている方は、経営者かもしくは経営に携わる方が多いでしょうか?
経営者の方で、普段税理士さんや職員さんと接する方は会計事務所(税理士事務所)がどんな業務をしているかは想像がつくかもしれませんが、会社にお勤めの方はどうでしょうか??
何を隠そう、私もこの事務所に入るまでは全く知りませんでした。私が、アホ過ぎるのかも知れませんが。。。
自分が会計事務所に入る前に、他の会社に勤めていたときには、自分の税金がどんな風に計算されているかも全く知りませんでしたし、正直手取りにしか興味ありませんでした。
今回は、会社にお勤めの方にも直接影響のある税金のお話を少ししたいと思います。
政権交代により、こども手当や高校の授業料無償化といった政策が実施されたことで、個人にかかる、所得税・住民税という税金にも影響がでています。
報道でご存じの方も多いとは思いますが、扶養控除の改正です。
平成23年分の所得税から、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。これに伴って、特定扶養親族(25万円の上乗せ部分がある扶養親族)の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。
つまり、19歳未満の扶養親族がいらっしゃる方は、ご本人の収入金額によって、金額に大小はありますが、増税になる可能性が高いということです。(ただし、こども手当を支給されている方のほとんどは、増税の金額よりこども手当の金額のほうが大きいと思います。)
これ、実は結構大きな改正です。会社にお勤めの方であれば、通常税金は給料から天引きされますので、あまり普段は気にしない方も多いと思います。でも、上の条件に当てはまるお子さんがたくさんいらっしゃる方は来年、再来年と大きく影響がでる可能性もあります。
私たちは、会社の税金の計算や、相続税の計算、土地や不動産を売却して利益が出た時の譲渡所得の計算などといった、ある意味、特殊な税金にかかわる業務だけでなく、当然ですが会社にお勤めの方の税金にかかわる業務も行っています。
税金に関する事は、控除が受けられるのに、本人が知らないとそのままという事になりますので、ご自分のお勤めの会社に来ている会計事務所の担当の方と税金のお話をしてみるのも面白いかもしれませんよ。
ちなみに私の父親も、10数年前に歯の高額治療をしたのですが、当時はそれが医療費控除の対象になると知らなかったばっかりに、還付の手続きをし損ねたと今でも悔やんでおります。
今度は、もう少し具体的に私たちの普段している業務についてお話ししたいと思います。
35歳 男性 A.O
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