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河村会計事務所ブログ

上場企業の監査役
2010.05.07

小生が,ある上場企業の社外監査役に就任して5年目になる。

監査役の仕事の1つは株主に対して

財務諸表が真正であることを保証することである。

しかし,実際には上場企業の場合,書類の量は膨大にのぼる為,

数字の実質的チェックは内部監査室(社員により構成)と

常勤監査役が実行する。

さらに外部の監査法人が監査を担当する。

監査役はコーポレートガバナンス(企業統治,内部統制)の下,

独立性が適切に保たれていること,

職業倫理の遵守,コンプライアンス等,

常に全体を把握しておかねばならない。
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毎月,1回以上開催される取締役会に出席し,

専門的,客観的な立場から,全取締役の職務執行について

監視するという重要な役割も課されている。

その為に私は監査役会や取締役会にすべて出席するようにし,

意見を妥協なく述べることを心がけている。

それは一般株主保護の為であり,

ひいてはその会社の役員,社員の為と信じて実践している。
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仮にもし,粉飾決算や隠れ借金があるということになれば

株主から訴えられることになり,損害賠償請求ということにもなりかねない。
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.しかし,そうなると誰も上場企業の監査役を受ける人がいなくなる為,

会社法第42条1項の責任につき,

社外監査役が善意でかつ重要な過失がない場合は

賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を

定款で定めているところが多くなった。

特に会社法が改正され監査役の責任が一段と重くなった今日,

社会的責任を感じつつ,

心してつとめなければならないと思っている。

所長 河村 貴雄

 
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