監査役はコーポレートガバナンス(企業統治,内部統制)の下,
独立性が適切に保たれていること,
職業倫理の遵守,コンプライアンス等,
常に全体を把握しておかねばならない。
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毎月,1回以上開催される取締役会に出席し,
専門的,客観的な立場から,全取締役の職務執行について
監視するという重要な役割も課されている。
その為に私は監査役会や取締役会にすべて出席するようにし,
意見を妥協なく述べることを心がけている。
それは一般株主保護の為であり,
ひいてはその会社の役員,社員の為と信じて実践している。
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仮にもし,粉飾決算や隠れ借金があるということになれば
株主から訴えられることになり,損害賠償請求ということにもなりかねない。
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.しかし,そうなると誰も上場企業の監査役を受ける人がいなくなる為,
会社法第42条1項の責任につき,
社外監査役が善意でかつ重要な過失がない場合は
賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を
定款で定めているところが多くなった。
特に会社法が改正され監査役の責任が一段と重くなった今日,
社会的責任を感じつつ,
心してつとめなければならないと思っている。
所長 河村 貴雄 |